Saturday, June 12, 2010

フランス自由主義の両義的位置――三浦信孝編『自由論の討議空間』




「フランス自由主義」なる言葉遣いは,聞く人を怪訝にさせるかもしれない.まるでそれは語義矛盾であるかのように,「フランス」と「自由主義」が寄り添って私たちの会話の中に座るのは稀な出来事である.「ドイツ」「ロシア」「日本」といった語との距離はそれ自体として測られる必要があるとしても,「自由主義」はいつも「イギリス」と,あるいはやや違った相貌を備えた“Liberalism”として,「アメリカ」の語と同席してきた.対して,「フランス」の語には「自由主義/Liberalism」よりも,「民主主義」や「共和主義」が結び付けられることが常であった.

「フランス・リベラリズムの系譜」を副題に持つ本書は,このように祝福されてこなかった交際について,その馴れ初めと道程を,個々の思想家に即して語ろうとする営みの収穫である(2009年6月6日のシンポジウム「自由主義とは何か?――フランス・リベラリズムの系譜」が本書の基になっている).


自由論の討議空間―フランス・リベラリズムの系譜



フランス自由主義の「再発見」



「序」で三浦信孝が語るように,「フランス政治思想の主流はルソーとフランス革命を起源とし、それから一世紀後の第三共和政期に政体として定着した共和主義であって、自由主義は一九世紀後半から次第に傍系に追いやられ、さらに一世紀後の一九八〇年代からようやく復権の気運にある」.80年代にルイ・ジラール『フランスの自由主義者たち』(1985),アンドレ・ジャルダン『政治的自由主義の歴史』(1985),ピエール・マナン『フランスの自由主義者たち』(1987)などの著作が連続して刊行される以前には,この国では「フランス自由主義という問題設定が、必ずしも共有されていなかった」(宇野重規).それは,既に1970年にはコンスタン,ギゾー,トクヴィルを扱った田中治男『フランス自由主義の生成と展開』を得ていた日本と比べても遅く,この時期までのフランス自由主義の研究は,「リベラリズムを主流とする枠組みに置いて思考する英米圏の研究者」によって主導されていたとされるのである.

「社会主義と共和主義の同盟」が幅を利かせた共和国では,「リベラル」は「社会主義に敵対する反共保守を指す否定的なレッテルだった」(三浦). フランスのリベラルたちは,「他国の自由主義が課題とした近代人の自由についての諸問題の重要ないくつかを、フランス共和国(ルソー的共和主義)に奪われた」(安藤隆穂,強調引用者)のである.80年代の政治状況の中で英米的リベラリズムの視角を内在化したフランスが「フランス自由主義」の伝統を掘り返す際に1つの拠点になったのは,歴史学者フランソワ・フュレが設置したレイモン・アロン政治研究センターである.マルクス主義を「知識人のアヘン」と呼んでサルトルと対決した哲学者の名を冠したこの研究所に籍を置いたマナン,マルセル・ゴーシェ,ピエール・ロザンヴァロンらは,ジャコバン主義と保守反動の間で大革命の遺産――それは「遺産」でなければならない――を正しく引き継ごうとしたフランス自由主義の再評価に,大きな役割を果たした.


自由主義と共和主義――フランスにおける



では,フランス自由主義の何を再評価するのか?川出論文が整理するように,バーリンが強制の不在としての「消極的自由」の擁護者に数えたロックやモンテスキューは,実際には何らかの「法」を前提にした自由を擁護したのであり,「すべての法は自由の侵犯である」とするベンサムとは初めから遠い位置にいた.もちろん,自然法思想の流れに位置して「法のないところには自由もない」と述べるロックにおいても「個人の自由の実現が目的であり、自由な国家はその手段」だったのであり,後にスミス(水田論文),コンドルセ(安藤論文),コンスタン(堤林論文),トクヴィル(宇野論文),そしてJ.S.ミルなどに受け継がれるこの自由主義と,個人の自由を「自由な国家」の副産物と見る共和主義との間には,埋めがたい溝が横たわっている.この点は,自由が前提とする「法」の理解をロックとは異にし,国家的な法が可能にする自由を考えて共和主義的伝統により近づくモンテスキューにおいても,基本的に変わることがない.

「フランス・自由主義」を考えるなら,単にイギリス自由主義のフランスにおける継承を論じても仕様がない.また,思想は常に他の思想との関係の中でその意義を問われるものである以上,「フランス自由主義」について語ることは,「そうではないもの」をも見ることを要請する.「フランス」と民主主義/共和主義との紐帯を揺るぎないものにしている最大の功労者たるルソーが本書でも扱われているのは,必然である.本書の稀有な意義を十全に享受するためにこそ,ルソーとその鬼子たるジャコバン主義への理解は,フランス自由主義全体への評価を規定する磁力を持ち得るものとして,常に振り返られなくてはならない.その意味で,政治思想における永遠の論争点であろう「一般意志」を,差異の討議による総合――「コミュニケーションなき均衡」(東浩紀)ではなく――として描いている川合論文は,必読である.


コンドルセの両義的自由主義



そう書き留めておきつつも,ここでは一般にはなかなか知られることのないコンドルセの思想を扱った安藤論文に触れておきたい.コンドルセは,テュルゴの王政改革に参画し,大革命期にはジロンド派の憲法草案を書いて,ジャコバン派との争闘に敗れて獄死した.彼の思想は,道徳哲学者スミスから引き継いだ「商業社会」を国家と対置させて,政治的自由とは異なる個人の私的自由を擁護した点で,ルソー的共和主義とは異なる.しかし,そうして国家から自律した市場にコミュニケーション空間を見出し,そこにおける市民の討議からこそ「公論」が形成されると考えた点で,シェイエスのように素朴な経済的自由主義――現代のフランス的「リベラル」と結び付けられるそれ――とも区別される.

男女普遍的な教育機会の無償の提供を訴えたコンドルセは,それを通じて社会内に対等な討議空間が創り出され,分業社会における職業人としての近代的市民が,自由を侵されることなく不平等を克服し得るようになることを期待した.彼は,分業社会における知識の専門分化が「職業による貴族」を生み出す危険性を自由への脅威と見なし,こうした寡頭制を生み出さないための公教育の充実こそが,自由な市民を社会内に留めたまま共和国を調和に導く方策であると考えたのである.


このように,職業人としての市民の自律を重視し,その自由が追求されることの肯定を同時に平等の実現に結び付けるとともに,自由な主体たる個々人を市民社会に留めたままでの公共性の可能性を考えたコンドルセの思想は,現代においても大いに示唆を得られるものである.また,彼の立場の両義性こそが,本書全体を貫くテーマである,フランス的な自由主義の在り方を体現しているようにも思える.


自由主義の存在しない国フランス,そして政治理論へ



フランス自由主義は,個人の自由を確かに擁護する立場でありながら,同時に個人の原子化や非国家的な「社会的権力」への恐れをも表明するトクヴィルに見られるように,フランス的文脈に縁取られた独特の姿をしている.本書に「共和主義と政治的近代」と題する章を寄せているアラン・ルノーが,80年代に個人主義論争を巻き起こしたルイ・デュモン(『個人主義論考』1983)やジル・リポヴェツキー(『空虚の時代』1983)をゴーシェ,ロザンヴァロンなどとまとめて「ネオ・トクヴィリアン」と呼んでいることを知るなら,私たちはそれを一般的な自由主義の伝統とは区別して考える必要があると感じるだろう.しばしばアメリカについて,「そもそも社会主義が存在し得なかったが故の,分配的正義を摂取した特殊アメリカ的なLiberalism」が語られる――アメリカには自由主義しか存在しない!――ように,フランスについては「そもそも自由主義が存在し得なかったが故の,個人的自由の擁護を摂取した特殊フランス的な共和主義」を見るべきなの――フランスには共和主義しか存在しない!――かもしれない.


こうした土壌からロールズ以後の現代政治理論を消化するルノーは,消極的自由に偏しがちな自由主義を軌道修正するためにトクヴィルが組み立てた「共和主義的問題設定」を前提としながら,「参加する自由」という共和主義の信条と矛盾せずに自由主義の遺産を受け継ぐために有り得る解決策として,3つの「共和主義的リベラリズム」を挙げる.第一に「個人の道徳化」というルソー的解決であり,第二に個人を文化的共同体に確固として帰属させるテイラー的解決であり,第三に「より参加型でより民主的な政治構造」を以て個人の利益を国家の機能と安定的に結び付ける「政治的な」解決,すなわちハーバーマス的解決である.


共和国とライシテ,そして「政治」へ



フランスに根差した自由主義的な共和主義の立場からアメリカ的なリベラル/コミュニタリアンの諸議論を共和主義的自由主義の問題として再構成するルノーの振る舞いに刻印された共和国の歴史性こそが,あるいは本書のハイライトなのかもしれない.しかしそのことは括弧に入れるとして,第三の解答が「よりリスクの少ない」選択肢であるというルノーの診断に,私は反対しない.とはいえ,彼の国で法治国家における民主的な――疑いも無く民主的な――決定によってムスリム女性からスカーフやブルカが剥ぎ取られた/剥ぎ取られようとするのを見る時,そこで擁護されている「自由」とは何であるのかと,そう問わざるを得ない.


モンテスキューはピョートル1世がロシア人男性に髭を切らせたことを問題視したが,サルコジはフランス人女性に布を脱がせようとしている.そこで実現されるのは果たして,誰のどのような「自由」であるのだろうか.もちろん,「ライシテ(非宗教性/政教分離)」もまた大革命の「遺産」――革命が終わったとすれば――であり,それは国家のリベラルな中立性の要請とも一致する(もっとも,単純化を拒むこの問題については,内藤正典・阪口正二郎編『神の法vs.人の法』(日本評論社,2007年)などを参照).「村の小さな学校の教室に掲げられていた十字架をとりはず」した記憶(工藤庸子『宗教vs.国家』講談社現代新書,2007年)は,今も共和国の隅々に受け継がれているだろう.しかしそれでも,ルノーが「よく理解された個人の利益こそが、法治国家を機能させる唯一のバネになる」と語る時,その「個人」とは一体誰なのか,と反問したくなる.ここに開かれているのは,もはや歴史に刻まれた自由主義や共和主義などの思想の問題には留まらない,端的な「政治」の地平なのである.


Monday, May 10, 2010

公訴時効廃止に何を見るべきか


先月末、重大な罪の公訴時効を廃止・延長する内容を含む改正刑事訴訟法および改正刑法が成立した。これに伴って全国犯罪被害者の会(あすの会)が発表したコメントによれば、今次の改正は「犯罪被害者の多年にわたる悲願」である。

だが、『法律時報』5月号で白取祐司氏が指摘するように*1、改正案の提出に先立つ法務省法制審議会刑事法(公訴時効関係)部会等での議論においては、公訴時効の存在意義にまで遡った根本的な討議が闘わされた形跡は薄い*2。今次の改正を後押ししたのは、そうした原理的なレベルでの刑罰観の修正であるよりも、むしろ犯罪被害者(遺族)たちの「声」に共鳴・共振する「世論の声」であり、政府側もその事実が法案成立の推進力であると公然と位置付けていた*3。

多くの人々が公訴時効廃止・延長を支持した/していることには、もちろん本人の自発的感情も無視できないとはいえ、メディアを通じて表象される犯罪被害者(遺族)の感情に影響されたところが大きいと思われる。これは感情による選好形成という意味で、まさに「情念」に基づく政治過程の実例である。そして、ここで重要なのは、政治を動かす世論を形成する情念が、自分自身から発する以上に他者の情念に「共感」することで増幅された情念であるということだ。このように観察される社会的現象が持つ理論的意味は小さくないように思う。


さて、時効制度については当ブログでも何回か採り上げていて、2009年5月には時効廃止論議が進む中で「時効はなぜあるのか」を問い直したエントリを書いている。そこでは刑事・民事両面にわたって時効制度の根拠と機能を整理しているのだが、通時的な連続性の中で個人の人格同一性が相対化されていくとする比較的広く共有されていると思われる感覚と時効制度の存在を結び付けて考え、それにもかかわらず時効を排そうとする動きが出てきたことの由縁を簡単に考察してもいた。

この点はその後「社会の個人化と個人の断片化」と題するエントリで、多少敷衍してみてもいる。その部分を引いておこう。


でも、そういう個人の断片化みたいな話は理解しやすいんだけど、私が混乱するのは、その一方で時効制度への否定的見解が強まっているのをどう考えたらいいんだ、ということ。時効制度の有意義性を否定するということは、個人の通時的流動性を軽んじて統合性を重んじ、人格的同一性を絶対的に捉える立場に連なることを意味する。それは個人の断片化傾向と矛盾するではないか。この問題は結構前から気になっているのだが、あまりきれいな答え方はできそうにない。

時効制度への否定的見解が力を得ている背景については、既に一応「司法がより個人的な単位への応答性を高めることが要請される一方で、個人の通時的流動性よりも一貫性が重視されており、こうした事態の両面は、社会が本質化された個人の単位に完結した形で自己理解されるようになっているとの解釈可能性」を提示してみたことがある。

二つの傾向を整合的に理解するための一つの選択肢としては、ポストモダン的な流動性上昇というものは、あらゆる単位に対して、より小さな単位への離合・分解を迫るものだ、と考えることはできるだろう。それが(企業や家族を含む)社会に対しては個人化を、個人に対しては個別のキャラ/ペルソナ、あるいは刹那的な「意識」へとバラけていくことを促しているのだ、と(さらに原子化した個人は「本質化」に向かいやすいことでもあるし)。だから、内的には断片化(刹那化)しつつある個人が、対他的・対外的には統合的人格観を押し出すようになるのは、決して矛盾ではないのだ、と。


おそらくは、社会の個人化を背景にして個々の主体に結び付けられる属性が本質化される――個人の特性がある集団への帰属によってではなくその個人生来の「宿命」と見做される――ために、他方で主体は刹那性を増して一層細密に分節化された形で捉えられているにもかかわらず、いやむしろ、そのような刹那化が主体の通時的連続(存在)性を弱めたためにこそ、本質化された罪が過去の刹那と現在の刹那をショートして、今・此処の私たちの前に再想像される*4。そのように考えた方がよい。そこでは、法制の根拠となっていたはずの社会学的現実、積み重ねられた時間とその間の生活という現実が、もはや罪を終わりにするだけの説得力を持たなくなったのである。



参考




*1:白取祐司「公訴時効制度「見直し」法案への疑問」(『法律時報』2010年5月号(通巻1021号)、2010年4月27日)。


*3:法制審議会第162回会議 配布資料5「公訴時効制度に関する世論調査について」。

*4:このように考えると、宇野重規『〈私〉時代のデモクラシー』の議論とも接点を持つだろう。


Monday, May 3, 2010

憲法の機能をめぐる認識のズレ


憲法記念日であるので憲法をお題に何か書くことにしますが、さして詳論したいと思うことも無いので、あまり指摘されていないと思うことだけを、なるたけ簡潔に話します。


左派的な立場から憲法が論じられるのを見聞きすると、「そもそも憲法とは国家権力を縛るためのものにある」といった趣旨にしばしば出くわします。もう少し学識の豊かな方だと、「公権力に一定の制約を加えることこそが近代的な意味での憲法の本義である」などといった形に、憲法の意味を歴史的に限定した上で話されます。これらはごく自然な理解であり、決して間違っているわけではありません。現に、樋口陽一氏や長谷部恭男氏などの権威ある憲法学者による、一般によく読まれている憲法入門書などでは、そういった自由主義≒立憲主義的な憲法理解が説かれています。

しかしながら、そういった立場は、あくまでも特定の意味において「憲法」なる語を解した場合における正統な理解であって、憲法の意味や理解がこの立場に限定されるわけでは、本来ありません。大学の講義で定番の教科書として長年親しまれている芦部信喜『憲法』(第4版、高橋和之補訂、岩波書店、2007年)の冒頭では、憲法の意味が大きく2つに分けられています。大略は次の通りです。



  • (1)形式的意味の憲法…「憲法」という名で呼ばれる成文の法典(憲法典)。「日本国憲法」がこれにあたる。英国のような不文憲法の国には無い。

  • (2)実質的意味の憲法…成文・不文にかかわらず、ある特定の内容によって国家の基礎を定める法。


(2)の実質的意味の憲法に含まれる法文は、憲法典だけには限られません。例えば皇室典範や国会法、教育基本法などのように、果たしている役割によって「国家の基礎」を規定していると解釈されるものは(2)の意味で「憲法」と見做し得るのです。

さらに、実質的意味の憲法は2種類の下位分類を持つとされます。それらを含めると、全体のカテゴリ分けは以下のようになります*1。(1)を含めて全部で3つの意味が登場するので、それぞれに通し記号a~cを振っておきました。



  • (1)形式的意味の憲法――(a)

  • (2)実質的意味の憲法


    • ①固有の意味の憲法…時代・地域にかかわりなく普遍的に存在するような、政治権力の組織や行使の仕方を規律することによって、国家の統治の基本を定めた法。――(b)

    • ②近代的意味の憲法…専制的な権力を制限して広く国民の権利を保障しようとする自由主義≒立憲主義の思想に基づき、政治権力の組織化そのものよりも権力の制限と人権の保障を重視する。――(c)


既におわかりでしょうが、先に挙げた立場において語られている「憲法」とは、②の意味を指しています。この意味の憲法が成立するのは一般的に「マグナ・カルタ」からであるとされており、憲法学が形成されていくのもそれ以降です。①には例えば、「十七条の憲法」などが含まれます。憲法学の対象が主として②であり、憲法学の議論で「十七条の憲法」が普通扱われないのは、憲法学の成り立ちそのものを支えたのが②の意味の憲法とともに発展してきた自由主義≒立憲主義の考え方だからです。


言うまでもありませんが、樋口氏や長谷部氏などがこの分類を知らないわけではありません。しかし、彼らの著書を読んでとにかく「憲法=国家権力を制約するもの」と覚えた人の中には、「憲法」という語の多義性を意識しない人も多そうです。もちろん、日本国憲法のみならず大日本帝国憲法も②に含まれますが、それはこれらの法典が基本的に②としての機能を果たしているからそう解されているだけであって、別に①と解そうとすることが不可能なわけではありません。つまり、今の憲法は社会的な「事実」として②ですが、それを①の方へと変えていくべきだという「主張」そのものは有り得るわけです。

こうした主張をしていると思われる論者は少なくありません。「憲法」なる語をこのような意味で使うとか、こういう理解で使うべき、などと明示的に述べている人はあまりいませんが、例えば近代主義への反発を軸に議論を構成している西部邁氏などは、明らかに「憲法」という語を非近代的な意味で使っていると思います(私は西部氏の良い読者ではありませんが、数年前に大学院の授業で『ナショナリズムの仁・義』(PHP研究所、2000年)を読んだときにこのことを思いました)。


自由主義≒立憲主義的な意味に限定して「憲法」を考えている人々は、なかなかこの点に思いが至らないようです。憲法に「国民の義務」をもっと盛り込もう、などといった動きとの(「論争」ではなく)「すれ違い」は、ここから生じている部分が大きいと思います。左派的な立場の人々は、「憲法とはそもそも国家を縛るためのものだから」、そういった主張はそもそも憲法とは何かを理解していない、と考えてしまいがちです。けれども、そこで異なる立場を採る側は憲法の意味を理解していないのではなく、実はそもそも別の意味で「憲法」なる語を使用しているのだとしたらどうでしょう。

そもそも憲法学の対象が(c)であるからといって、一つの法典(a)としての日本国憲法の条文についての論争が(c)の意味の憲法理解に縛られる必然性はありません。逆に言えば、(c)の意味の「憲法」を問題にしたいのであれば、必ずしも(a)の意味の「憲法」に拘泥する理由は無いわけです。憲法典以外の法規・方針やそれらについての解釈、及びその他の政治慣行を含む全体としての“constitution”を重視すべきではないか、といった議論は杉田敦先生が提示しているところです(『政治への想像力』(岩波書店、2009年)などの他に、長谷部氏との対談『これが憲法だ!』(朝日新書、2006年)も政治学者による憲法への独特なアプローチが刺激的です)。


相手は憲法の意味も理解していないと考えてしまうと、一方が「馬鹿」だから問題外という話になって生産的な議論には発展しようがありません。それゆえ、憲法についての有意義な論争を望むのであれば、どちらかが「事実」を理解していない「馬鹿」なのではなくて、日本国憲法が果たすべき主たる機能についての異なる「主張」が対立していると考えるべきでしょう。そろそろ、憲法論争が「ネクスト・ステージ」に進むことを期待したいものです。



*1:なお、カテゴリ分け自体はテキストに沿っていますが、各カテゴリの説明については私の理解が含まれていますので、必ずしもテキスト本文と一致しないところがあります。


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